一般社団法人日本障がい者就労支援協会(JDWSA)

きじみ事業者認定制度

障がい者と健常者が共生(「」ょうせい)し、障がい者の自立(「」りつ)を促進する未来(「」らい)社会を支援する企業、法人および団体を「きじみ事業者認定」として登録させて頂く制度となります。


登録について

「きじみ事業者認定制度 実施要領」第5条、また「きじみ事業者認定制度 登録基準」に基づき、登録を希望される方は、申請書を送付先へお送りください。登録の有効期間は、登録日から起算して2年を経過した日以降の最初の3月31日までとなります。

きじみ事業者認定制度 実施要領(PDF)
きじみ事業者認定制度 登録基準(PDF)

きじみ事業者認定制度 登録・更新申請書(WORD)

登録後に、名称・所在地・代表者名等の変更がございましたら「変更届」を、登録を辞退される方は「辞退届」をお送りください。

きじみ事業者認定制度 変更届(WORD)
きじみ事業者認定制度 辞退届(WORD)


送付先

〒533-0022
大阪府大阪市東淀川区菅原4-4-43 ロイヤルハイム豊里1F
一般社団法人日本障がい者就労支援協会
「きじみ認定事業者制度」 担当者 宛


登録要件

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)に基づく障がい者雇用数が不足していないこと。ただし、法第43条第7項に基づく報告義務のない事業者については、障がい者雇用数の要件を満たすことを要しない。
  2. 一般社団法人日本障がい者就労支援協会(以下「協会」という。)が実施する障がい者の雇用、就労支援および生活支援への協力又は協力意思があること。
  3. 労働関係法規を遵守していること。
  4. 障がい者福祉関係法規を遵守していること。
  5. 暴力団員又は暴力団密接関係者と関与していないこと。
  6. 就労継続支援A型事業所ではないこと。
  7. その他登録企業として適当でない事由が存在しないこと。
  8. 以下のうち、いずれかに該当していること。
    1. 職場体験または実習の受け入れ
      登録申請日から過去2年間に、毎年1人以上の障がい者の職場体験または実習を受け入れていること。
    2. 障がい者施設等への発注実績
      登録申請日から過去2年間の障がい者就労施設等への発注実績が合計30万円以上であること。
    3. 法定雇用数を超える雇用
      登録申請日の直前の障がい者雇用状況報告数(6月1日現在)で、次の基準を満たしていること。
      • 常用雇用労働者数300人未満の企業等 : 法定雇用障がい者数を1人以上超過して雇用
      • 常用雇用労働者数300人以上の企業等 : 法定雇用障がい者数を2人以上超過して雇用
    4. 障がい者手帳の提示で、割引、サービス提供等を行なっていること。

特典

  1. ロゴマークを使用することができ、障がい者に優しい企業、法人、団体であることを周知させる事ができます。
  2. 店舗にロゴマークを付けることで、障がい者サービスがあることを周知させることができます。


ロゴマーク

きじみ事業者認定制度ロゴマーク

ロゴマークの意味

あなた達がいずれ自ら飛び立てるよう、私達が支えていきます。未来に向けて…。

日本障がい者就労支援協会の、火の鳥をモチーフにしたロゴにより、それに関連しているよう「卵を温めている火の鳥」をイメージしています。このロゴには3つのアルファベットが描かれており、きじみ事業者認定制度にて記されている、「共生(Symbiosis)」の「S」、「自立(Self-reliance)」の「S」、「未来(Future)」の「F」と、きじみの元となっているキーワードを使いデザインされています。モチーフが火の鳥で、障がい者支援に関する内容の為、「あなた達がいずれ自ら飛び立てるよう、私達が支えていきます。未来に向けて」というような意味が込められています。